売買による所有権移転登記

不動産を購入する場合は、売主と買主が売買契約をして、売買代金の授受が完了してから法務局に所有権移転の登記申請をします。
一般的には、不動産会社の仲介で売買契約をし、銀行で住宅ローンを組み、借入をしますから、抵当権設定登記も所有権移転登記と同時にします。

あまりない事案ですが、自己資金がある方や、あまり高額でない中古物件等の場合は、一括現金払いも可能ですから、所有権移転登記のみの場合もあります。親族間で売買する場合も、多少安く売買することもあるでしょうから、一括現金払いが可能になるかもしれません。
ただし、あまり安く売買すると税務署から贈与として課税される場合がありますから、お気を付けください。

一般的に登記に必要な書面等は、売主は登記済証(登記識別情報通知)、印鑑証明書、評価証明書、実印が主なものとなります。売主の住所が移転しているのに住所変更登記をしていない場合は、住所変更登記が同時に必要になりますので注意してください。
買主は住民票、登録免許税(収入印紙)で済みます。