各種変更登記

会社、法人等を何人かの役員で経営していると、辞任あるいは増員等で役員が変わる場合があると思います。その場合は変更登記をする必要があります。役員の任期は、株式会社は最長で10年、合同会社は任期はなく、各種法人は最長で2年が多いです。

役員の任期が満了したときに、同じ役員が再任しても、変更登記をする必要がありますので、ご注意ください。

会社の業務拡大に伴い、取扱業務を増やしたりするときは、目的変更登記をしますが、この場合、会社の定款も同時に変更(会社で新しく作成)するか、原始定款に議事録等を合綴してください。