贈与・遺言書・遺言執行
不動産や預貯金の財産を、特定の親族や第三者に生前に無償で譲渡する場合に、贈与契約をします。この契約は譲渡人と譲受人の双方で契約し、譲受人の受諾が必要です。
近年、贈与と同様に遺言書を作成して、自分が亡くなったときに財産を特定の親族に相続させたり、遺贈したりする方が、遺言書作成するようになっています。これは単独で作成できるところが贈与契約とは違います。
公正証書遺言は公証人と作成しますから安心ですし、亡くなったときは家庭裁判所の検認手続も必要ありません
自筆証書遺言は文字どおり自分で手書きをして作成し、本人が亡くなった時は家庭裁判所で検認手続が必要です。まれに、遺言書として不備があるものもありますので、ご自分で作成する方はご注意ください。
遺言書作成時に遺言執行者を定める場合と、裁判所で遺言執行者を決定してもらう場合がありますが、遺言書の内容に、親族間で問題ないようなときは、譲り受ける方が遺言執行者になる場合もありますが、司法書士・弁護士等の専門職に依頼するのが安心かと思います。
以上の書類作成、手続の業務も扱いますので、ご相談ください。