遺産相続

遺産相続

相続登記の箇所で説明している内容は、省略しています。

相続が発生した場合、被相続人が不動産を所有していると、相続登記をします。預貯金等があると金融機関に相続による解約等の手続をします。

遺言書があるときは、公正証書遺言か自筆証書遺言かにより、遺言書の扱いが違います。公正証書遺言の場合は、公証人が作成したものですから、その書類を持って相続手続を進めることができます。自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所で検認の手続をして、遺言書として内容が有効であれば、相続手続を進めることになります。

遺言書がない場合は相続人全員で法定相続するか遺産分割協議をすることになります。

被相続人の借金が多くあり、不動産や預貯金のプラス財産よりマイナス財産が多い場合もあります。その場合は家庭裁判所に3か月以内に相続放棄の手続きをしたほうがよろしいかと思います。相続は一切できませんが、借金を負担することがなくなります。

以上についての相続登記、預貯金の解約手続き、遺産分割協議書の作成、遺言書に関する手続、相続放棄の手続についてはご相談ください。