抵当権設定登記
不動産を購入するときには、金融機関で住宅ローンを組み、借入をする場合がほとんどと思いますが、購入する不動産を担保として、抵当権設定登記が必要です。 また、ローンの借り換えをするときも抵当権設定登記をします。借り換えの場合は、以前の抵当権の抹消登記も同時に行います。 抵当権設定登記は、ほとんどの金融機関が、司法書士を代理人として行うようになっているようです。特定の司法書士を薦める金融機関があるかもしれませんが、お知り合いの司法書士がいれば、その方に依頼するのがよろしいかと思います。 必要な書面等は登記済証(登記識別情報通知)、印鑑証明書、実印等になります。