相続登記
相続登記は親・兄弟等親族が亡くなり、相続財産に不動産がある場合に、登記上の所有者を亡くなった方から相続した方に所有権移転をする登記です。
相続が発生した時に、遺言書がある場合はその内容により原則として相続を進めます。遺言書がない場合は、法定相続にするのか、相続人の間で遺産分割協議をして相続するのかを決めます。
相続の手続を進める場合に最初に必要なのは、相続人には誰がいるのかを調べることです。お亡くなりになった方(被相続人といいます)の出生から亡くなるまでの除籍(戸籍)を本籍地の市町村役場で取得して調べます。本籍地が何回か変わっていると、戸籍を集めるのに苦労します。
被相続人が再婚の場合で前婚のときの子がいる場合や、認知した子がいる場合がありますから、戸籍で確認する必要があります。
相続人の特定ができてから、法定相続にするか遺産分割協議にするかを相続人の皆さんで相談します。
必要な書面等は、被相続人の戸籍・住民票の除票、相続する方の住民票、固定資産の評価証明書等は最低限必要です。
相続登記、預貯金の相続手続き等をご自分で行うのは、時間と労力がかかりますから、司法書士に依頼するほうが確実かと思います。